マリンパーク新居浜は、陸上・海上保管施設やクラブハウス等を備えた本格的なマリーナのほか、サムシングに出逢える研修宿泊施設や遊泳のできる人工海浜、そしてシーフードレストランなど多彩な雰囲気に彩られた新たな海洋性レジャーの発進基地です。
マリーナ施設のご利用にあたっては、この「マリーナご利用案内」とその根拠となっている次の規程等を遵守していただき快適で安全な施設利用にご協力ください。
遵守いただく規程等
お申込み手続き
(1) お申込み資格
- 舟艇を所有している方、または舟艇を購入する予定の方(購入申込書の写しを提示いただきます。)で原則として申請後3か月以内に舟艇を搬入できる方。使用許可申請者と保管する舟艇の所有者は、原則として同一でなければなりません。
- 保管する舟艇が共同所有の場合、共同所有者の内1名を代表者として使用許可申請をしていただきます。この場合共同所有者全員が使用許可申請にかかる諸事項に連帯して保証していただきます。
- 動力船の場合は、申請者及び使用登録者が「小型船舶操縦免許証」を持っていること。ただし、新規に舟艇を購入される方の場合は、保管時までに免許証を取得してください。
* 使用登録者とは、申請者以外で、あらかじめ使用登録することにより、マリンパーク新居浜に保管する舟艇を単独で申請者と同様自由に使用できる方のことです。共同所有の場合でも、実際艇を使用する共同所有者は使用者登録する必要があります。なお、同一舟艇について使用登録者の人数は、原則として8名までといたします。
- 船種は、申請者若しくは使用登録者が自ら使用する海洋レジャー、スポーツ用のヨット、モーターボートといたします。原則として、営業行為を目的とした舟艇の保管は、お断りさせていただきます。なお、特殊な船種の場合には、その都度ご相談させていただきます。
- 保管する舟艇の船籍港は、原則として「愛媛県新居浜市」としてください。
(2) お申込みに必要な書類
必要書類等 |
動力船 |
非動力船 |
備 考 |
使用許可申請書(第1号様式) |
○ |
○ |
|
船舶検査証 |
○ |
- |
新造船の場合は、登録完了後速やかに提出。 |
船舶検査手帳 |
○ |
- |
小型船舶登録通知書 |
○ |
- |
カタログ等艇の仕様が分かるもの 艇の予備検査証など |
△注① |
○ |
注①新造船の場合のみ |
住所を証明できるもの |
個人○ |
個人○ |
免許証、住民票等 |
商業登記簿謄本 |
法人○ |
法人○ |
|
小型船舶操縦免許証 |
使用登録者全員 |
- |
新規取得の場合は、取得後速やかに提出。 |
共同所有者申告書 |
共同所有の場合 |
|
(3) お申込みについてのご注意
- 申請期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年以内となります。なお、継続する場合は、あらためて申請いただくことになります。但し、現在と同一の条件で翌年度も継続して施設を使用しようとする場合は、当方から通知するマリーナ施設継続使用の案内に記載された施設利用料の納入をもって、マリーナ施設使用許可申請があったものとみなします。
- 申請は、舟艇の所有者本人(舟艇を共同所有する場合はその代表者)または購入予定者の名義でお願いいたします。
- 申請にあたって、暴力団員、その親交者、暴力行為の常習者または、そのおそれのある方の申請はお断りいたします。
- 保管の許可については、審査を経て、後日その結果をお知らせいたします。なお、審査内容については、一切公表いたしません。
- 保管できる艇の種類、艇長、艇の幅等は、それぞれの保管しようとする施設および揚降施設の能力の範囲内で保管できる舟艇とし、その判断は当方がいたします。
- 同一舟艇についての複数の申請は、認められません。(複数の申請をされたときは、その舟艇についてのすべての申請を無効とします。)
- 申請期間中、申請書に記載した使用登録者及び舟艇の変更をしようとする場合は、変更申請書を提出してください。
- 申請書類は、お返しいたしません。
- 申請に虚偽の記述など不正行為のあった場合は、その申請を無効といたします。
(4) お申込みにあたってあらかじめご了承いただく事項
- 当マリーナの使用許可は、舟艇の保管のため申請者に施設の使用を許可するものであり、舟艇の保守・管理を受託したものではありません。
- 舟艇の保管場所は、艇の長さ等を勘案して当方が指定しますのでそれに従ってください。また状況及び行事等によって保管場所を変更する場合があります。
- 船台の持ち込みは、当方が認めたもの以外はお断りいたします。
- ディンギーヨットを除く舟艇は、賠償責任保険に加入いただきます。
- エンジンキーおよび舟艇の各種施錠キーの予備一式は、当方が行う上下架業務のほか緊急時の舟艇移動用として当方に預けていただきます。預けていただいたキーをお渡しするのは、申請者および使用登録者に限ります。このキーを預かることは、保管業務を受託したものとは解されません。
- 自己の責任と負担で保管艇内に保有する物品を管理願います。
- 次に掲げる事項により生じた保管艇等の滅失、毀損等の損害については、責任を負いません。
・天災地変、第三者の行為、不可抗力その他これに類する事由により生じた損害。
・保管艇の出入港及び備品等の装着によって生じた損害。
・保管期間終了後に生じた損害。
- その他、後述の諸事項をご覧ください。
マリーナ施設の利用制限について
- 施設利用料等の支払い不履行およびその他の義務の不履行があった場合。その発生時点から履行が完了したことを確認する時点までは、申請者のマリーナ施設利用を制限することがあります。
- 次の各号の場合、マリーナ施設利用を制限することがあります。
(1) 新居浜市および新居浜港務局もしくは当マリーナが主催または後援する行事を開催する場合。
(2) 法令に基づき行政機関等がマリーナ施設を利用する場合。
(3) 防災対策または災害時の緊急対策等でマリーナ施設を利用する場合。
(4) 災害等による応急措置および施設の修理点検等業務上の必要による場合。
- 前項の場合、当方の判断において必要の範囲で保管艇の移動を行うことがあります。
施設使用許可期間満了および施設使用許可取り消しの場合について
- 施設の使用許可期間が終了し、継続使用の申請がなされない場合、または施設使用許可を取り消された場合は、直ちに保管艇をマリーナから搬出しなければなりません。
- 前項の場合で遅滞なく保管艇の搬出が行われない場合は、当方の判断で保管艇を任意の場所に移動することができ、これに対し申請者もしくは艇所有者は一切異議申し立てができないとともにその移動にかかる費用を負担しなければなりません。
- 使用許可期間終了または使用許可取り消しから保管艇搬出までの期間の保管にかかる施設利用料は、各保管施設の日割り金額をその搬出するまでの日数分を申請者もしくは艇所有者が負担しなければなりません。
申請者死亡の場合の手続きについて
- 艇の単独所有者である申請者が死亡した場合、マリーナ施設使用許可は当然に取り消されます。ただし、保管艇の相続人が書面により申請し、その相続人が申請の資格を有すると当方が認める場合には、申請人の地位を継承することができます。この場合、保証金の還付請求権は、保管艇の相続とともにその相続人に相続されたものとします。
- 前項の場合の必要な書類は次の通りです。
(1) 変更申請書
(2) 日本小型船舶検査機構に提出する艇の相続による移転登録に関する書類一式の写し。
(艇の長さ、機関、使用年数等により必要書類が異なります。詳細はお問い合わせください)
(3) 前号の移転登録完了後に発行される船舶検査証、登録完了通知書の写し。
- 共同所有者の代表である申請者が死亡した場合には、速やかにその相続人を定め共同所有者全員により新たな代表者を決定しなければなりません。その代表者は、相続完了後の共同所有申請書を添えて変更申請を行ない、当方が申請の資格を有すると認める場合には、新たな代表者は、死亡した代表者の地位を継承することができます。
- 共同所有者の代表者(申請者)以外の共同所有者の一人が死亡した場合は、速やかにその相続人を定め、代表者は、相続完了後の共同所有申請書を添えて変更申請を行わなければなりません。
- 前2項の場合必要な書類は次の通りです。
(1) 変更申請書
(2) 共同所有申請書
(3) 相続による移転登録完了後に発行される船舶検査証、登録完了通知書の写し。
施設利用料のご案内
- 施設利用料は、別紙「新居浜マリーナ施設使用料一覧表」のとおりとさせていただきます。
- 保管施設利用を解除した場合、保証金は舟艇の搬出後3か月以内に全額(無利息)返却いたします。ただし、保証金は、未納となっている施設利用料の弁済に充当することができるものとします。
- 施設利用料に定める艇の長さは、船舶検査証書記載の長さです。ただし、改造等がある場合は、別に定める料金となります。
- 舟艇の変更等により、年度途中に施設利用料に変更が生じたときは、現在の月額利用料と変更後の月額利用料の差額を対象期間分申し受けます。ただし、月額利用料が減額となる場合、差額は返還いたしません。
- 年度途中の解約の場合は、当該年度の施設利用料は返却いたしません。
- 施設利用料等の納入時期
(1) 施設利用料及び保証金は、許可時に全額納入していただきます。
(2) 施設の臨時利用料は、その都度納入していただきます。
(3) 継続保管の場合の施設利用料は、当該保管更改時に全額納入していただきます。
- 月払い施設利用料
(1) 前項の定めにかかわらず、施設利用料については、月払い方式を選択することができます。
ただし、この場合の施設利用料は、それぞれの施設ごとに定められた月額使用料によります。
(2) 月払い施設利用料の納入方法は、申請者が指定する銀行口座からの口座振替とし、翌月分を当月に口座振替いたします。振替日は別途案内いたします。
(3) 解約する場合は、艇の搬出予定月の前月10日までに所定の退船届を提出願いします。退船届の提出がない場合、施設使用料は自動的に口座振替となります。
- 施設利用料は、許可期間内であっても改訂される場合があります。
休業日等のご案内
- 休業日
火曜日(祝日の場合は翌日)12月29日から1月3日まで、上記休業日を他の営業日と振り替える場合があります。
- 営業時間
4月1日から9月30日まで 午前8時30分~午後6時30分、10月1日から3月31日まで 午前8時30分~午後5時
マリーナ施設の利用について
(1) マリーナの利用資格
- 暴力団関係者のご利用は、お断りいたします。
- 保管艇の利用者は、保管の許可を受けた方、使用登録者またはその同伴者に限ります。
- 施設内での営業行為は、お断りいたします。
(2) 利用方法及び手続き
保管艇の出帰港
出港の際は、ハーバーフロントで出港届けに次の事項を記入し、ハーバーフロントへの届け出てください。なお、使用者が許可を受けた方、または使用登録者であることを確認させていただきます。
出港届けへの記入事項
- 出港日時及び帰港予定日時
- 船名
- 船長の氏名
- 同乗者の氏名
- 船名またはセール番号
- 航行予定海域
- 自宅電話番号及び携帯電話番号
- その他、必要事項
- 早朝(営業時間前)出艇される場合は、前日の午前中までにハーバーフロントへご連絡ください。また当日出港時に出港届けを所定の用紙に記入のうえ、所定のボックスに投函願います。なお、早朝出艇できる時間は、季節または月によって異なります。その時間は、その都度、指定します。
- 原則として、出港および帰港の時間は、日の出から日没までとします。
- 休業日の出艇及び営業時間終了後の出艇は、原則として禁止いたします。
- 帰港されたら、速やかにハーバーフロントへ帰港届を出してください。
- 帰港が予定時間より遅れる恐れのある場合は、必ずハーバーフロントへご連絡願います。
ご連絡のないまま著しく帰港が遅れた場合は、当方の判断で、海上保安部・署等の救助組織に通報し、救助または捜索を要請することができます。帰港予定時間内であっても、天候その他諸々の事情を勘案のうえ捜索を要請することができます。
- マリーナから出港後の故障、事故等により、当方またはその要請を受けたものが、出張、修理または曳航等の業務を行った場合の費用は、申請者の負担となります。
- マリーナ以外の泊地を利用され宿泊される場合は、ハーバーフロントへ届け出願います。
- この利用案内に定める出港停止、通報、要請等については、いずれもその行為の有無にかかわらず、当方が一切責任を負うものではなく、船長は、その自己責任を免れるものではありません。
船内宿泊
- 夜間、港内での係留中の船内で宿泊される場合は、ハーバーフロントへ届け出願います。陸上保管艇の船内宿泊は、禁止いたします。トイレは、修理棟西側トイレをご利用下さい。マリントイレのご利用は、ご遠慮願います。
保管艇以外の臨時入港
- 入港時にハーバーフロントに申し出て寄港届に諸事項を記入してください。係留場所は、ハーバーフロントが指定いたします。
艇の上下架
- ご利用の都度、ハーバーフロントに申込み願います。なお、早朝利用の場合は、前日の午前中までにハーバーフロントに申込み願います。
施設内電気、水道設備、ロッカー、シャワーの利用
(3) マリーナ内での遵守事項、禁止事項
- ハーバーフロントの指示、勧告に従ってください。
- 保管艇ご利用の方以外は、許可なくポンツーンへ出入りすることは、禁止いたします。
- マリーナ内へ許可なく車両乗り入れや荷物を搬入することは、禁止いたします。
- 魚釣り、遊泳は、禁止いたします。
- 喫煙指定場所以外での禁煙を厳守願います。
- マリーナの風紀維持のため、次の事項をお守り願います。
・クラブハウス内では、裸、海水着、裸足、ビーチサンダルはご遠慮願います。
・廃棄物(ゴミ)は、お持ち帰り願います。
・マリーナ内への物品の放置は、お断りいたします。
・過度の飲酒は、お慎み願います。
・夜間、係留船内で宿泊される場合は、停泊灯を点灯願います。また騒音等、他船へ迷惑のかからぬよう注意願います。
・その他、他人へ迷惑になるような服装や行為は、お慎みください。
- ロッカーへの危険物・ペイント類・濡れ物の搬入は、しないでください。
- スロープ付近への船台放置は、危険ですから絶対にしないでください。
- ポンツーンの利用の際は、ポンツーン上の一方へ偏載しないよう注意願います。
- マリーナ内での異常行動、暴力行為等を行い他の利用者に迷惑を及ぼす方は、直ちに警察に通報し、施設から退去していただきます。
- 火災防止、安全管理のためマリーナ外から燃料を持ち込み、艇に給油することは、禁止いたします。マリーナ内の給油施設をご利用下さい。
- マリーナ施設内での火気の使用は禁止いたします。
マリーナ利用者の航行について
(1) 航行計画
船長は、乗船人員、舟艇の性能、航行可能距離、燃料消費量等を考慮のうえ総合的な判断のもとに航行計画をくんでください。
(2) 出航中止及び避難基準
気象・海象が次表に掲げる条件の1つに達したと認めるとき、または達する恐れがあると認めるときは、艇の出航は中止願います。また既に航行中の艇は、直ちに帰港するか、最寄りの泊地に避難してください。
艇 種 |
風 速 |
波 高 |
視 程 |
備 考 |
クルーザーヨット |
12m以上 |
1.5m以上 |
1,000m未満 |
強風注意報 |
モーターボート (25f以上) |
10m以上 |
1.0m以上 |
1,000m未満 |
波浪注意報 |
モーターボート (25f未満) |
10m以上 |
0.5m以上 |
1,000m未満 |
波浪注意報 |
ディンギヨット |
10m以上 |
0.5m以上 |
1,000m未満 |
波浪注意報 |
(3) 出航判断
- 当日の気象・海象及び周辺海域の利用状況等について充分情報確認のうえ、上記出航中止及び避難基準に照らすほか艇の状況、乗艇者等を勘案し出航判断願います。
- ハーバーマスターが前記(2)の基準に達したと判断した場合、また基準に達しない場合でも出航中止した方が良いと判断し出航中止指示を出した場合は、その指示に従っていただきます。ただし、ハーバーマスターによる出航中止指示が無い場合であっても、出航判断の責任は船長にあります。
(4) 航行中の責任
- 航行中の一切の責任は、船長にあります。
(5) 出航時の遵守事項・禁止事項
- 乗船定員、艇の具備すべき書類(小型船舶操縦免許証、船舶検査証書等)、標識、設備、備品等の法定事項を厳守願います。
- 緊急時の連絡設備として携帯電話を必ず搭載願います。
- 海図等参考資料の携行を励行してください。
- 出航前の艇の点検を充分行ってください。
(6) 航行中の遵守事項
- 救命胴衣の着用を励行願います。
- 航法等法定事項を厳守願います。
- マリーナからの避難指示の連絡があった場合、指示に従っていただきます。
- マリーナ港内の航行時は、次の事項を厳守願います。
・動力船は、3ノット以下で徐行運転願います。
・動力船は、ディンギーを避けてください。
・ディンギーヨットは、パドリング運航を励行願います。また極力、動力船の航路を妨げないように注意願います。
・出船優先とします。
- 漁業協同組合等関係機関との申し合わせ事項やマリーナが定めた航行水域制限等を遵守願います。
- 操業漁船、敷設漁具からの安全距離を充分確保し、接触事故や漁網損傷等の事故のないよう注意願います。
- そのほか、安全を第一優先に、あらゆる安全確保の努力をお願いいたします。
- 海上へのごみ、油分混入ビルジや汚物の投棄等、公序良俗に反する行為のないよう航行中のマナーを守ってください。またマリーナ港内に係留中でのマリントイレの利用は、ご遠慮願います。
(7) 事故等緊急事態発生時の連絡義務
- 事故等緊急事態発生した場合は、速やかにハーバーフロントへ連絡願います。また帰港後、事故概要についてハーバーフロントへお届け出願います。
- 他船の遭難を知った場合は、必ず、速やかにハーバーフロントへ連絡願います。